どうも、検査の基準が変わったようで、乗用車のブレーキ改造が困難になりそうだ。

ブレーキの改造項目ではないのだけど、もろもろ改造で車両重量が変わる場合は車両総重量の1.1倍までしか許容しないという。

1tの車なら、100KgまでOKなので、まあ、悪くない。



しかし、この規定は、ブレーキ改造なしの場合。

ブレーキを改造した場合は、1.0倍までしか許容しない。つまり、重量増を許容しない。



最近の車や、実測して登録している並行輸入車は問題ないだろうが、一昔前に登録した普通の乗用車は車検証の数値より実車重が重いことは常識。

エアコンがディーラーオプションだったりするので、その時点で車検証より20Kgは重い。

つまり、ブレーキを改造した時点で車検に通らなくなる。



これはきついなぁ。



逃げ道としては、改造前に申請が必要な改造をして、その時に重くしておいて車両総重量を増やす。

で、軽量化してブレーキ改造し、1.0以内に収める。



乗車定員を1名減らすような改造をして、55Kg分、余裕をもらう。



くらいかなぁ?

そんな逃げ道考える以前に、正しく計算して改造申請すればよさそうだから、別に問題ないといえば問題ないのだが・・・

まあ、ちゃんと考えて改造しろよってことだろうね。



https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/shinsajimukitei.html



https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000m2l.pdf

16~17ページ



ただ、通常の検査では重量を測らないので、どのように運用されるかは不明。

ブレーキが改造されていることを見つけたら測定するのか、諸元が変わるようなときにだけ適用されるのか?



純正品流用については、流用もとの重量が現車よりも重ければその1.1倍までOK?

強いブレーキは当然OKよということか。いや、やっぱり、その前に制動装置に変更がなくとあるのでよくわからん。



あと、試験結果。

つまり、レーシングキャリパーについては、実車試験が必要という規定だな。

純正流用については、あまり、問題じゃないかもしれない。

キャリパーだけじゃないよな。ローターだって制動装置なので、2ピースとかはきついかも。



ん~~~やっぱ無理っぽいな。

社外品ブレーキ、純正流用の締め出しだなこりゃ。



ブレーキキャリパー・ローターは指定部品と書いてあるところもあったが、そのようなエビデンスは見つけられなかった。

いずれにしても、指定部品は継続検査の時の話で、中古であっても新規検査の時には関係ない。

こりゃきついぞぉ。



一応、今までは、自技第239号、改造自動車の届出の必要な範囲の定義で、制動装置について、制動方式の変更がある場合改造申請が必要というところから、方式変更のない改造については申請不要という解釈は成り立つな。

しかし、今回の通達がこれを上塗りする形になると、やはりきついな。



いや~~やっぱちがうぞ。

これ、7-16-2-3(1)の規定について語っていて、これは、そもそも、ABS,ESPが義務化されている車両の規定だ。

平成7年以前の車両については従前規定で適用外と解釈できるがどうか?

ただ、気になるのは、"従前規定"が今回の審査事務規程に記載されているけども、指定された項目とリンクしない。

かなり、解釈にずれが生じる気がするな。



ESP付きの車のキャリパー変えてしまっては危険なので、まあ、わからなくは無いな。

でも、ESPもABSも外しちゃったら別にいいジャンと思ったけど、そもそも外しちゃだめなのか。