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トップ  >  研究  >  無車検車の自動車税、埼玉県の場合

車検が切れていたブルの税金について、埼玉県自動車税事務所の見解を聞いてみた。


車検が切れている場合、切れている間は自動車税を支払う必要はない。


今回、平成30年2月に既に車検が切れていたが、30年度分の自動車税は支払い済みだった。


 


税事務所に問い合わせたところ、手続き用の書類を送付いただけるそうだが、この車検が切れた昨年2月まで遡って税金を返してくれるとのこと。


ただし、再度車検を取るときには、最大で3年分を遡って支払わなければならない(3年未満ならその期間分)。


なるほど。


 


なお、一時抹消した上で登録し直す分についてはこの限りではなく、普通に新規登録できる。


ナンバーをキープしたい場合は最大で3年分の自動車税がかかると言うことですね。


 


とりあえず、今回は1年分以上帰ってくるので大分助かる。ま、元々自分が払ったお金だけど。


 


ちなみにこのやりとりは、特にもめることもなく問い合わせをしたところ淡々と進んだので、困っている人にはお勧め。


 


神奈川県は車検切れ車には請求がないと言うけれども再登録の時にはどんとくるのかな?


車検と連動して請求やめろよと思っていたけど、毎年請求するのと、登録時にドカンと請求するのがどっちがいいかと言われると微妙だな。


 


なお、ベンツ君も車検が切れていた期間があったが、上記の理屈により、再登録しているので、切れている期間にも課税される。しょうがないね。


 

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